神奈川県電気工事工業組合(県工組・神電工組)は関係官庁や東京電力との連携関係により中小電気工事業者と組合員の安定発展を推進します

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組合員のみなさまへ 電気工事士免状各種申請手続き
平成19年6月1日より各種電気工事士免状交付、書替窓口は神奈川県電気工事工業組合になりました。
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神奈川県電気工事工業組合
〒231-0034 横浜市中区三吉町4-1
TEL:045-251-4671・FAX:045-251-4500
神奈川県収入証紙廃止に伴う各種手数料の納付方法について

令和7年4月1日より電気工事士免状手数料の納付方法が、神奈川県収入証紙から納付書での納付に変わります。
納付書を入手いただき、コンビニエンスストアや金融機関等で手数料を納付いただく必要があります。
納付書の受取方法は下記の二通りになります。

 1 免状交付申請窓口で受取る(本部事務局および地区本部事務区局8ヶ所)
 2 納付書送付依頼書を本部事務局に送付し納付書を郵送で受取る

  ※納付書送付依頼書は免状申請されるご本人のお名前をご記入のうえ、
   返信用封筒を同封して郵送ください。
  ※申請者1名につき納付書送付依頼書1枚の申請となります。
 (複数枚の発送は出来ません)
  ※納付書送付依頼書・返信用封筒(切手貼付)以外の書類は同封しないでください。

アクロバットアイコン 納付書送付依頼書を
PDF形式でダウンロード
ワードアイコン 納付書送付依頼書を
ワード形式でダウンロード
アクロバットアイコン 納付書での納付方法の説明

電気工事士免状がプラスチックカードによる交付へ移行しました

電気工事士法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第21号、令和3年3月30日)により、神奈川県では、令和4年4月1日以降発行の電気工事士免状がプラスチックカードになっております。

本人確認書類の緩和

これまでご本人確認書類として、「住民票の写し」原本もしくは「住基ネット検索」にて申請受付を行っておりました。
令和4年4月1日以降、「住民票の写し」「運転免許証」「マイナンバーカード」等のコピーでも申請受け付けが可能になりました
※住民票は申請前6か月以内に交付されたもの
※「運転免許証」等のコピーは有効期限内のもの
※パスポート、健康保険証、民間が発行した資格証や会員証などは本人確認書類と認められませんのでご注意ください。

旧姓を使用することができます。※令和4年1月1日から

旧姓での免状交付をご希望の場合は、交付申請書の氏名を旧姓で記載し、申請書の「※受付欄」に“旧姓希望”とご記入ください。
また、旧姓が併記されている「住民票の写し」等の添付が必要となります。

実務経験が5年以上から3年以上に短縮
第一種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数が短縮されます!

令和3年4月1日以降、第1種電気工事士免状を試験合格により取得する場合に必要な実務経験年数について、大学・高専の電気工学系卒の有無を問わず、必要な実務経験年数が、一律3年以上に短縮されました。

※電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状交付申請を行う場合、第一種電気工事士試験の合格日にかかわらず、合格されたすべての方が3年以上となります。なお、大学・高専の電気工学系を卒業の方は、改正前から3年以上となっております。
※免状交付申請の窓口が混雑する可能性がありますので、郵送による申請や申請時期をずらすなど、都道府県が行う新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
※今回の実務経験年数の短縮は試験合格による資格申請のみ適用されます。電気主任技術者免状取得者の認定申請に必要な実務経験年数は5年となります。

新型コロナウィルスの蔓延防止対策について

新型コロナウイルス感染症蔓延防止の為、申請受付体制を次のとおり取り扱っております。

1. 申請受付体制

第一種電気工事士免状の新規交付、再交付、書換え交付について、申請受付窓口での申請及び受付に加え、郵送(簡易書留)も可といたします。

2. 申請書類の審査

郵送での申請において、「電気工事士免状交付事務詳細仕様書」により、写し及び原本を持参していただき、照合のうえ原本を返却することとしている書類については、原本の持参及び照合を省略して差し支えありません。

3. 適用期間

当面、このまま郵送での受付もいたします。
※適用期間終了の場合は、ホームページでお知らせをいたします。

※第一種電気工事士免状申請に必要な「実務経験証明書」につきましては、郵送申請の場合はあらかじめFAX等で内容を事前にご確認くださいますようお願いいたします。
FAX送信いただく際は、申請者の電話番号(日中連絡がつく電話番号)を必ず記載してください。
FAX番号⇒ 045-251-4500

〇県ホームページ「電気工事士試験・免状交付・定期講習について」https://www.pref.kanagawa.jp/docs/a2p/denki/dennkikoujishimennjoukoufu.html

第一種電気工事士免状交付申請

ページ中央の申請書(ワード・PDF)及び、記入参考例(PDF)をクリックしますと、ダウンロードできます。申請書はコピーして記入しても、ワード上での記入のどちらも出来ます。記入がわからないところは、記入参考例や記入注意事項を見て記入してください。
また個人事業主の方が、免状交付申請する場合は、事前に本部事務局までご相談下さい。

第一種電気工事士免状新規交付【試験合格】

1.申請者の要件

@神奈川県内に住所地を有する者

A電気工事の実務経験を3年以上有すること。(試験合格前の経験含む)

2.必要書類

@電気工事士免状交付申請書(様式1)

A第一種電気工事士試験合格通知書(合格はがき 原本)

B実務経験証明書(様式1)
※ 雇用主(法人の場合は代表取締役 印 )の代表印を押印してください。
  会社名のみの印(社印)では受付できませんのでご注意ください。

C実務経験の内容により確認が必要な資格、免状(第二種電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証)の写し(原本を持参)

D手数料6,000円(納付済証 原本)
※令和6年度末をもって神奈川県では従来の手数料支払いとして用いていた収入証紙が廃止となります。
令和7年度以降、新たな手数料の支払い方法として神奈川県が発行した「納付書」をコンビニエンスストア、金融機関などに持参し手数料を支払うことになります。「納付書」につきましては、各受付窓口にて配布または、「電気工事士免状交付申請に関する納付書送付依頼書」を返信用封筒同封と併せて神奈川県電気工事工業組合(〒231-0034横浜市中区三吉町4-1)までご郵送ください。

E証明写真1枚
■交付申請前6か月以内に撮影したもので、裏面に氏名・年齢・撮影年月日を記載。(サイズ:縦4cmx横3cm)
■印画紙、光沢紙に印刷されたもの。(普通紙に印刷されたものは不可)
■【下記の場合、再提出していただく事があります】
・顔や目線が正面を向いていない。
・顔のまわりに余白(2ミリ程度)がない。
・顔の輪郭や衣類などが背景と同化している。
・帽子をかぶっている。
・背景に景色や壁紙などの模様が写っている。(無背景でないもの)
・頭の一部が切れている。
・サングラス等で目が見えない。

F免状返送用封筒(郵便切手不要)
 封筒の表に、免状をお送りする住所、氏名、郵便番号を必ずご記入ください。
 封筒は定形内のサイズでお願いいたします。(縦23.5cm、横12cm以内)
 返信用封筒は申請者1名につき1枚ご準備いただき、宛名は必ずご本人様にしてください。

G住民票(申請前6か月以内に交付されたもの、本籍・続柄不要、本人分のみで可)運転免許証、マイナンバーカード等のコピーいずれか1通。※1・2
注:運転免許証等は有効期限内のもので、A4用紙の中央部分に少し大きめにコピーしてください。文字が欠けていたり、不鮮明の場合は不備扱いとなりますのでご注意ください。
マイナンバーカードのコピーをご提出の場合は、表面のコピーのみでお願いいたします。裏面のナンバーは不要です。

第一種電気工事士免状新規交付【認定申請】

1.申請者の要件

電気主任技術者免状取得者の認定申請

電気工作物の工事、維持または運用に関する実務経験を5年以上有すること。(免状取得後の経験に限る)

高圧電気工事技術者試験合格者(検定合格含む)の認定申請

電気工事の実務経験を3年以上有すること。(高圧電気工事技術者試験合格後の経験に限る)

2.必要書類

@電気工事士免状交付申請書(様式1)

A電気工事士法第4条第3項第2号の認定申請書(様式第1の4)

B実務経験証明書(様式1)

C主任認定の場合は電気主任技術者免状(電気事業主任技術者資格証明書を含む)の写し。(原本を持参)高圧認定の場合は高圧電気工事技術者試験(検定)合格証の写し。(原本を持参)

D手数料6,000円(納付済証 原本)
※令和6年度末をもって神奈川県では従来の手数料支払いとして用いていた収入証紙が廃止となります。
令和7年度以降、新たな手数料の支払い方法として神奈川県が発行した「納付書」をコンビニエンスストア、金融機関などに持参し手数料を支払うことになります。「納付書」につきましては、各受付窓口にて配布または、「電気工事士免状交付申請に関する納付書送付依頼書」を返信用封筒同封と併せて神奈川県電気工事工業組合(〒231-0034横浜市中区三吉町4-1)までご郵送ください。

E証明写真1枚
■交付申請前6か月以内に撮影したもので、裏面に氏名・年齢・撮影年月日を記載。(サイズ:縦4cmx横3cm)
■印画紙、光沢紙に印刷されたもの。(普通紙に印刷されたものは不可)
■【下記の場合、再提出していただく事があります】
・顔や目線が正面を向いていない。
・顔のまわりに余白(2ミリ程度)がない。
・顔の輪郭や衣類などが背景と同化している。
・帽子をかぶっている。
・背景に景色や壁紙などの模様が写っている。(無背景でないもの)
・頭の一部が切れている。
・サングラス等で目が見えない。

F免状送付用封筒(郵便切手不要)
 封筒の表に、免状をお送りする住所、氏名、郵便番号を必ずご記入ください。
 封筒は定形内のサイズでお願いいたします。(縦23.5cm、横12cm以内)
 返信用封筒は申請者1名につき1枚ご準備いただき、宛名は必ずご本人様にしてください。

G住民票(申請前6か月以内に交付されたもの、本籍・続柄不要、本人分のみで可)運転免許証、マイナンバーカード等のコピーいずれか1通。※1・2
注:運転免許証等は有効期限内のもので、A4用紙の中央部分に少し大きめにコピーしてください。文字が欠けていたり、不鮮明の場合は不備扱いとなりますのでご注意ください。
マイナンバーカードのコピーをご提出の場合は、表面のコピーのみでお願いいたします。裏面のナンバーは不要です。

※1 試験合格通知書の氏名と申請時の氏名に変更がある場合は、住民票に加えて戸籍抄本をご提出ください。(コピー可)

※2 住民基本台帳ネットワークによる本人確認もできますが、この場合、電気工事工業組合では確認できませんので、免状発行まで日数がかかることを御了承ください。 また、確認できない場合は住民票等のコピー提出が必要となります。

必要書類一覧

申請書類 第一種電気工事士
試験合格 認定
電気工事士免状交付申請書
電気工事士法第4条3項第2号の認定申請書  
添付書類など 第一種電気工事士
試験合格 認定
住民票、運転免許証、マイナンバーカード等のコピーいずれか1通。
試験合格通知書 原本(葉書サイズ)  
実務経験証明書
電気主任技術者免状または高圧電気工事技術者試験合格証の写し(原本持参)  
第二種電気工事士免状または認定電気工事従事者認定証の写し(原本持参)
証明写真1枚
■交付申請前6か月以内に撮影したもので、裏面に氏名・年齢・撮影年月日を記載。(サイズ:縦4cmx横3cm)
■印画紙、光沢紙に印刷されたもの。(普通紙に印刷されたものは不可)
■【下記の場合、再提出していただく事があります】
・顔や目線が正面を向いていない。
・顔のまわりに余白(2ミリ程度)がない。
・顔の輪郭や衣類などが背景と同化している。
・帽子をかぶっている。
・背景に景色や壁紙などの模様が写っている。(無背景でないもの)
・頭の一部が切れている。
・サングラス等で目が見えない。
手数料(納付済証 原本) 6,000円 6,000円
免状送付用封筒(郵便切手不要)
△= 実務経験の内容に応じ提出
免状は簡易書留郵便でお送りします。

申請書・記入参考例のダウンロード

個人事業主の方が、免状交付申請する場合は、事前に本部事務局までご相談下さい。
No. 資格名 申請書 記入参考例 ・注意事項
1 電気工事士免状交付申請書(第一種) ワードPDF 記入参考例
2 電気工事士法第4条第3項第2号の認定申請書 ワードPDF 記入注意事項
3 実務経験証明書(認定申請・電気主任技術者用) ワードPDF

記入参考例
4 実務経験証明書(認定申請・高圧電気工事技術者用) 記入参考例
5 実務経験証明書(一般用電気工作物用) 記入参考例
6 実務経験証明書(自家用電気工作物用@) 記入参考例
7 実務経験証明書(自家用電気工作物用A) 記入参考例
8 実務経験証明書(電気事業用電気工作物用) 記入参考例
9 実務経験証明書(一般用+自家用電気工作物用) 記入参考例
10 実務経験証明書(一般用+事業用電気工作物用) 記入参考例
11 実務経験証明書(個人事業主
[登録電気工事業届出有]用)
記入参考例
ALL 3〜10までの記入参考例を一括ダウンロード(PDF) 実務経験証明書/記入参考例一括参照
※上記記入参考例は一例です。ご自身の実務経験に合わせて、記入例を参照してご記入ください。
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電気工事士免状交付申請のための電気工事(実務経験)とは

○電気工作物を新設する工事の他、増設、改修工事等の変更工事も認められます。

○通商産業大臣(現経済産業大臣)が指定した第二種電気工事士養成施設において実習を担当する教員の実務も認められます。

○一般用電気工作物の場合は第二種電気工事士免状を取得していることが必要です。
 ※申請時に確認しますので、第二種電気工事士免状を持参してください。

○次の工事は電気工事として認められません。
 ・軽微な工事 ・特殊電気工事 ・保安通信設備工事 ・電圧5万V以上の架空電線路の工事

○自ら施工する電気工事に伴う設計及び検査を含みますが、設計業務のみの場合や検査業務のみで自ら施工しない場合は認められません。

○キュービクルや変圧器の据付に伴う基礎工事(土木工事)や電気機器の製造にかかわる業務は認められません。

○自家用電気工事は、平成2年9月1日以降について、最大電力500kw未満の設備に関する工事は、第一種電気工事士免状がなければ、行うことができないため、実務経験にはなりません。(ただし、認定電気工事従事者認定証を取得されている方は、500kw未満の設備であっても600V以下の簡易電気工事は行うことができます。この場合、申請時に確認しますので、認定工事従事者認定証を持参してください)

個人事業主の方が、免状交付申請する場合は、事前に本部事務局までご相談下さい。

電気主任技術者有資格者の工事・維持・運用とは

○電気事業用電気工作物及び電気事業法上の自家用電気工作物について、電気主任技術者として、またはその代務者として工事、維持、運用に関する保安の確保を行った業務は認められます。

○電気主任技術者またはその代務者の監督のもとに自ら電気工作物(電気事業用及び電気事業法上の自家用電気工作物)の工事、維持、運用に従事した経験も認められています。(自家用電気工作物の工事は、最大電力500Kw以上のみ)

第一種電気工事士免状の交付申請(試験合格者)において、よくあるお問い合わせ

こちらのPDFファイルをダウンロードしてください。

受付窓口は本部事務局および地区本部事務局8か所です。